本会の定款
特定非営利活動法人子どものいのちを守る会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「特定非営利活動法人子どものいのちを守る会」といい、略称を「NPO法人子どものいのちを守る会」とする。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この会は、子どもたちの生まれ育つ全ての環境が悪化している現実を直視し、次世代を担う子どもたちにとって、食べ物、飲み物をより安全なものにするために必要な活動及び、子どもたちが健やかに育つために必要な家庭、環境教育に関する活動を行い、健全な 社会の維持、発展に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類及びその事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「環境保全を図る活動」及 び「子どもの健全育成を図る活動」を行い、次の事業を行う。
(1)安全でおいしい食べ物、飲み物に関する情報の収集、提供及び普及。
(2)安全でおいしい食べ物、飲み物に関する講演会、研修会、セミナー等の開催。
(3)安全でおいしい食べ物、飲み物に関する調査研究。
(4)子どもたちが健やかに育つために必要な家庭、環境教育に関する情報の収集、提供及び普及。
(5)子どもたちが健やかに育つために必要な家庭、環境教育に関する講演会、研修会、セミナー等の開催。
(6)子どもたちが健やかに育つために必要な家庭、環境教育に関する調査研究。
(7)同じ志向、目的を持つ団体、個人との協力、支援活動。
(8)この会の目的に沿った図書刊行物等の編集発行。
(9)その他、会の目的達成の為の活動。
第3章 会員
(種 別)
第5条 この会に次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この会の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会および会費)
第6条 この会の会員になろうとするものは、入会金及び会費を払い込むことによって会員 となることが出来る。
2 入会金および会費の額は、理事会において定める。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(4)会費を1年以上納入せず、催告に応じないとき
(退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、この会の代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に 退会することができる。
(除名)
第9条 正会員、賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1)理 事 4人以上20人以内
(2)監 事 1人以上4人以内
2 理事のうち、1人を代表、4人を副代表とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会で選任する。
2 代表及び副代表は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 代表は、この会を代表し、会の業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この会の財産の状況を監査すること
(3)前二号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ れを補充しなければならない。
(解任)
第16条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 監事が前項各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することが出来る。
(職員)
第17条 この会に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表が任免する。
第5章 会 議
(種別)
第18条 この会の会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は総会及び理事会に出席し、意見を述べることが出来る。
(会議の権能)
第20条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2 総会は、「法」およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として決議した事を議決する。
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第13条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第13条第4項第5号の規定により、監事が招集を請求したとき
(招集)
第22条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき、または同第3号の規定により招集されたときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければな らない。
3 総会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までに通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(ファックスまたはE-Mailを含む)をもって少なくとも1週間前までに通知を発しなければならない。
5 前条第2項第1号、第2号または第3項第2号の請求があったときは、代表は速やかに理事会を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員が総数の3分の1以上または15名以上出席した場合に開会することが出来る。
2 理事会は、理事3名以上が出席した場合に開会することが出来る。
(議決)
第25条 総会及び理事会における議決事項は、第22条第3項または第4項の規定によってあらかじめ通知した事項のみとする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係のある構成員は、当該事項について表決権を行使することが出来ない。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会または理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び第28条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(書面による議決)
第27条 代表は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面(ファックスまたはE-Mailを含む)により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることが出来る。
(議事録)
第28条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業年度)
第30条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(資産の管理)
第31条 この会の資産は、代表が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第32条 この会の会計は、「法」第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第33条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表 は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第36条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経 て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第38条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第39条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、「法」第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第40条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得ければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第41条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、「法」第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
(合併)
第42条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この会の公告は、この会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 雑 則
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
平成14年2月1日 施行
平成16年5月23日 改訂