NPO法人 子どものいのちを守る会が「認定法人」として認められました。


「認定法人」の制度とは、国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して行った寄付を寄附金控除等の対象とする税制上の特例措置が受けられるということです。
そこで、認定特定非営利活動法人 子どものいのちを守る会へ寄付をして下さった個人、法人には、寄付額相当額が、その年の課税所得から差し引くことが出来るようになりました。従って、ご寄付をしていただく場合のご負担が軽減されます。

今回の認定期間は、平成19年11月1日から2年間ですが、この「認定特定非営利活動法人」となるための手続きは、たいへん煩雑で、書類作成、実地調査、審査などで13ヶ月もかかりました。そのためか、現在、全国で認められているNPO法人は、約33,000法人ありますが、このうち「認定」を得られた法人は、73法人のみで、その割合は0.2パーセントに過ぎません。

NPO子どものいのちを守る会が発足以来、延べ数百人の方々から貴重なお志を賜りご支援いただきました。そのお陰で有意義な講演会、シンポジウムそして親子キャンプなどの行事を開催することが出来ました。この機会に改めて御礼申し上げる次第でございます。

既に、福岡では地元の会員有志の方々の努力によって、様々な活動が開始されていますが、さらに20年度は、北海道に新しい活動の拠点を作るべく、目下準備に取りかかっています。このために各種団体、企業の助成を受けられるよう申請をしておりますが、なお加えて、今後とも志を同じくする皆様のご支援を受けられれば真に幸と思います。

認定NPO法人に対する寄附金は、所得税、法人税及び相続税の控除対象になります

○個人によるご寄付
*控除出来る金額
その年に支払った特定寄付金の合計額 - 5千円 = 寄附金控除額
この「寄附金控除額」がその年分の総所得金額等から控除出来ます。
ただし、特定寄付金の合計額が、その年の総所得金額等の30%に相当する金額を超える場合には、控除出来るのは、その30%に相当する金額から5千円を控除した金額になります。

*控除を受けるための手続き
所轄税務署に確定申告を行って下さい。年末調整等では控除出来ません。確定申 告書提出の際に、当NPO法人子どものいのちを守る会の発行した「領収書」を添付して下さい。


○法人によるご寄付
*控除出来る金額
認定NPO法人への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入出来ます。この場合の損金算入限度額は、一般の寄附金の損金算入限度額と同額です。
 (資本金×0.0025+所得の金額×0.0025)÷2=損金算入限度額

*控除を受けるための手続き
寄附金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当NPO法人子どものいのちを守る会の発行した「領収書」を添付して下さい。


○相続財産のご寄付
相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合に、寄付した方または親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄付された財産には、相続税がかかりません。

*控除を受けるための手続き
申告期限までに相続税の申告書に「領収書」を添付し、提出して下さい。
詳しくはお近くの税務署までお問い合せ下さい。